2023年10月1日からインボイス制度が始まりました。 今後、課税事業者(生産者の方など)がJAから農業用資材や農機具などを購入する場合、またはJAに農産物等を売り渡した場合に、それらを消費税の計算で控除の対象とさせるためには、JAが発行したインボイスを保管する必要があります

【インボイスの一例】

 

 ・送り状   ・ガスの検針票 ・引落通知書

 ・控除明細書 ・レシート 等 

 JAが発行するインボイスは、下記の①~⑥を記載しています。(画像クリックで拡大)

 

 

①請求書発行者の氏名または名称と登録事業者番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目は※表記)
④税率ごとに区分して合計した対価の額と適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

 (①~⑥の内容を記載していない書類だとインボイスの要件を満たせず、仕入税額控除の対象となりません)

仕入税額控除の対象とさせるためにはJAが発行するインボイスを必ず保管してください。
※万が一紛失された場合は、最寄りの支所・購買店舗までお問い合わせください。