住宅等の建物修理に関するトラブルにご注意ください
住宅等の建物修理に関して、「共済(保険)が使える」と言って勧誘する業者とのトラブルが増加しています。
国民生活センターや全国の消費生活センター等に「自宅に訪問してきた事業者から『台風で破損した屋根を共済金(保険金)の範囲内で修理しないか。契約しているJA・損害保険会社等への申請は当社が代行する』と勧誘された。信用できるか」といった相談が多く寄せられているとのことです。
「共済金(保険金)の範囲内で修理するから自己負担はない」など、「無料」であることを強調して消費者を勧誘し、「共済金(保険金)の請求代行サービス」と「住宅修理サービス」をあわせた契約を結ばせようとしている事例もあり、なかには、「解約すると言ったら、共済金(保険金)の50%を請求された」「代金として共済金(保険金)全額を前払いしたのに着工してくれない」などのトラブルも発生しているようです。
特に台風や雪災、地震等の自然災害が発生した後に勧誘が頻発する可能性があります。
JA共済にも類似のお問い合わせが寄せられていますが、JAおよびJA共済はこのような損害保険等の申請代行事業者とは一切関係はありません。
住宅等の建物修理に関して共済金の請求を代行するといった勧誘を受けた場合は、業者と契約を締結する前に、ご契約のJAまたはJA共済相談受付センターにご相談ください。
JA共済相談受付センター
電話番号:0120-536-093
受付時間:9:00~18:00(月~金曜日)
9:00~17:00(土曜日)
(日曜日、祝日および12月29日から1月3日を除く)
JAいすみでご契約のお客様は支所にご連絡ください
※市外局番 0470
勝浦支所 77⁻0111 |
大多喜支所 82⁻2421 |
大原支所 62⁻1311 |
御宿支所 68⁻2424 |
夷隅支所 86⁻2121 |
岬支所 87⁻2631 |
受付時間:8:30~17:00(月~金曜日)
(土曜日、日曜日、祝日および12月31日から1月3日を除く)
※電話番号は、おかけ間違いのないようご注意ください。
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